外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第六章 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分


1項

弁護士 及び外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができる。

1項

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人という文字を使用しなければならない。

1項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員は、弁護士 又は外国法事務弁護士でなければならない。
2項

次に掲げる者は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となることができない

一 号

弁護士法第五十六条 若しくは第六十条の規定 又は第八十三条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 号

第九十二条 又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

三 号

弁護士法第五十六条 又は第六十条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

四 号

第八十三条の規定により外国法事務弁護士法人が除名され、又は外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

1項

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士法第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は一部を行うことができる。

1項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士 及び外国法事務弁護士が、共同して定款を定めなければならない。
2項

弁護士法第三十条の八第二項 及び第三項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の定款について準用する。


この場合において、

同項第五号
所属弁護士会」とあるのは、
「所属弁護士会(外国法事務弁護士である社員にあつては、その原資格国法(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第八号に規定する原資格国法をいう。)及び指定法(同条第十二号に規定する指定法をいう。)を含む。)」と

読み替えるものとする。

1項

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が定款に記載した弁護士会)及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

2項

第四十二条第一項 及び弁護士法第三十六条の二第二項から第七項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人について準用する。


この場合において、

同条第二項
の会員となる」とあるのは、
「に入会するものとする」と

読み替えるものとする。

1項

弁護士・外国法事務弁護士共同法人の弁護士である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2項

第六十二条の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用する。

1項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務を執行する社員は、各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。
2項

前項の規定は、定款 又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。


ただし、定款 又は総社員の同意によつても、代表すべき社員の全員を外国法事務弁護士である社員と定めることができない

3項

弁護士である社員のみが執行することのできる業務(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務のうち、前条第二項において準用する第六十二条の規定により外国法事務弁護士である社員が執行することのできる業務以外の業務をいう。以下同じ。)については、前二項の規定にかかわらず、業務を執行する社員(定款 又は総社員の同意により当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を定めた場合にあつては、その社員)のうち弁護士である社員のみが各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。

4項

弁護士法第三十条の十三第三項から第五項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する社員について準用する。

1項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、外国法事務弁護士である社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に原資格国の国名を付加させなければならない。
1項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所は、法律事務所と称する。
2項

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その法律事務所の名称中に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称を用いなければならない。

3項

法律事務所は、その弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

1項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員は、自己の権限外法律事務の取扱いについて、使用人である弁護士 又は外国法事務弁護士に対し、業務上の命令をしてはならない。
2項

前項の規定に違反してされた命令を受けて、外国法事務弁護士である社員が権限外法律事務を行うことに関与した弁護士 又は外国法事務弁護士は、これが業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒 その他の責任を免れることができない。

3項
外国法事務弁護士である社員は、弁護士である社員 又は弁護士 若しくは外国法事務弁護士である使用人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士である社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
1項

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士を雇用しようとするときは、あらかじめ、当該雇用に係る弁護士の氏名 及び勤務する法律事務所 その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。


この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。

2項

前項の規定による届出をした弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、当該届出に係る事項のうち、日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

3項

第一項の規定による届出をした弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士を雇用することをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。

4項

日本弁護士連合会は、前三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会 及び当該雇用に係る弁護士の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。

1項

弁護士法第一条第二十一条第二十二条第二十三条の二第二十四条第二十七条から第二十九条まで第三十条の六第三十条の七第三十条の九から第三十条の十一まで第三十条の十四第七項除く)、第三十条の十五から第三十条の二十まで第三十条の二十二第三十条の二十三 及び第三十条の二十五から第三十条の三十までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人について準用する。


この場合において、

同法第三十条の十七
社員」とあるのは
「弁護士である社員」と、

同法第三十条の十八第四号
社員 若しくは使用人である弁護士 又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、
及び同法第三十条の二十
社員等」とあるのは
「社員 又は使用人である弁護士 又は外国法事務弁護士」と、

同法第三十条の十八第五号
社員」とあるのは
「社員(弁護士である社員のみが執行することのできる業務(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務をいう。)に係る事件にあつては、弁護士である社員)」と、

同法第三十条の十九第一項
又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」とあるのは
「、弁護士法人 又は外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。)」と、

同法第三十条の二十二第四号
第七条各号(第二号を除く。)」とあるのは
第七条各号第二号除く)(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十条において準用する場合を含む。)」と、

同条第五号
第十一条」とあるのは
第十一条 又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十条」と、

同条第六号
まで」とあるのは
「まで 若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十四条第一項第二号から第四号まで」と、

第十三条第一項」とあるのは
第十三条第一項 若しくは同法第三十一条第二項」と、

同条第七号
第三十条の三十第一項」とあるのは
第三十条の三十第一項外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十条第一項において準用する場合を含む。)」と、

同法第三十条の二十三第一項第六号
第五十六条 又は第六十条」とあるのは
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条 又は第九十四条」と、

同法第三十条の三十第一項
「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第八十条第一項において準用する弁護士法」と、

同条第二項
「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十条第一項において準用する弁護士法」と

読み替えるものとする。

2項

弁護士法第七十二条 並びに第七十四条第一項 及び第二項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人には適用しない