外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第六十一条 # 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

外国法事務弁護士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該外国法事務弁護士法人が定款に記載した弁護士会)及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

2項

第四十二条第一項 及び弁護士法第三十六条の二第二項から第七項までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。


この場合において、

同条第二項から第四項までの規定中
法律事務所」とあるのは
「事務所」と、

同条第二項
の会員となる」とあるのは
「に入会するものとする」と

読み替えるものとする。