外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第六十七条 # 外国法事務弁護士の義務の規定及び弁護士法の準用等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

並びに 及びの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。

2項

本文、 及びの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。


この場合において、

本文、 及び
法律事務所」とあるのは
「事務所」と、


社員 若しくは使用人である弁護士 又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、
及び
社員等」とあるのは
「社員 若しくは使用人である外国法事務弁護士 又は使用人である弁護士」と、


第十一条」とあるのは
」と、


第五十七条第一項第二号」とあるのは
」と、

第十三条第一項」とあるのは
」と、


第五十六条 又は第六十条」とあるのは
」と、


弁護士で」とあるのは
「弁護士 又は外国法事務弁護士で」と、


「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第六十七条第二項において準用する弁護士法」と、


「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第六十七条第二項において準用する弁護士法」と

読み替えるものとする。

3項

及びの規定は、外国法事務弁護士法人には適用しない