外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第六十七条 # 外国法事務弁護士の義務の規定及び弁護士法の準用等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第四十三条 並びに第五十二条第一項第三項第五項 及び第七項の規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。

2項

弁護士法第一条第二十一条第二十三条の二第二十四条第二十七条から第二十九条まで第三十条の七第三十条の九から第三十条の十一まで第三十条の十三から第三十条の十六まで第三十条の十七本文、第三十条の十八から第三十条の二十まで 及び第三十条の二十二から第三十条の三十までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。


この場合において、

同法第二十一条第三十条の九第三十条の十七本文、第三十条の二十六の三 及び第三十条の二十七第二項
法律事務所」とあるのは
「事務所」と、

同法第三十条の十八第四号
社員 若しくは使用人である弁護士 又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、
及び同法第三十条の二十
社員等」とあるのは
「社員 若しくは使用人である外国法事務弁護士 又は使用人である弁護士」と、

同法第三十条の二十二第五号
第十一条」とあるのは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十条」と、

同条第六号
第五十七条第一項第二号」とあるのは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十四条第一項第二号」と、

第十三条第一項」とあるのは
同法第三十一条第二項」と、

同法第三十条の二十三第一項第六号
第五十六条 又は第六十条」とあるのは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十三条」と、

同法第三十条の二十六第一項
弁護士で」とあるのは
「弁護士 又は外国法事務弁護士で」と、

同法第三十条の三十第一項
「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第六十七条第二項において準用する弁護士法」と、

同条第二項
「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第六十七条第二項において準用する弁護士法」と

読み替えるものとする。

3項

弁護士法第七十二条 及び第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士法人には適用しない