外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第六十八条 # 設立

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

弁護士 及び外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができる。