外国法事務弁護士法人は、その事務所の名称中に当該外国法事務弁護士法人の名称を用いなければならない。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第六十四条 # 事務所
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
第四十六条第二項 及び第四項の規定は外国法事務弁護士法人の事務所について、第五十三条の規定は外国法事務弁護士法人 及び その事務所について、第五十四条の規定は外国法事務弁護士法人について、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十六条第二項ただし書中
「原資格国」とあるのは
「社員の原資格国」と、
「自己」とあるのは
「当該社員」と、
第五十四条中
「外国法事務弁護士の事務所」とあるのは
「外国法事務弁護士法人の主たる事務所」と、
「弁護士法人にあつては」とあるのは
「弁護士法人 又は外国法事務弁護士法人にあつては」と、
「限る。以下この条において同じ」とあるのは
「限る」と、
「事務所の」とあるのは
「事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。)の」と
読み替えるものとする。