外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称 及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第四十八条 # 外国弁護士の名称等の使用
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
外国法事務弁護士は、第四十六条第二項ただし書の規定により事務所の名称中に用いることができる場合のほか、業務を行うに際しては、同項各号に掲げる場合において自己の氏名 又は事務所の名称に付加するときに限り、所属事業体の名称を用いることができる。