外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第百五条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

外国法事務弁護士が、業務に関し、次に掲げる法律事務を行つたときは、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

国内の裁判所における訴訟事件(刑事に関するものを除く)、非訟事件、家事審判事件、民事執行事件、民事保全事件 その他民事に関する事件の手続についての代理

二 号

刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動 又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐

三 号
国内の行政庁に対する審査請求、再調査の請求 その他の不服申立事件の手続についての代理
四 号

国内において効力を有し、又は有した法(原資格国法 若しくは指定法に含まれる条約 その他の国際法 又は第六条第一項の規定により特定外国法に関する法律事務を行う場合の特定外国法に含まれる条約 その他の国際法を除く)の解釈 又は適用についての書面による鑑定