外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第百十三条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第六十七条第二項第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第六十七条第二項第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者