弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人の社員 若しくは使用人である外国法事務弁護士 若しくは使用人である弁護士 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 若しくは使用人である弁護士 若しくは外国法事務弁護士が、その弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
第百五条
同条の罰金刑
第百七条(第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の二十に係る部分に限る。)
三百万円以下の罰金刑
第百八条(第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第二十七条 又は第二十八条に係る部分に限る。)
第百八条の罰金刑