外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第百十二条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人の社員 若しくは使用人である外国法事務弁護士 若しくは使用人である弁護士 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 若しくは使用人である弁護士 若しくは外国法事務弁護士が、その弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第百五条

同条の罰金刑

二 号

第百七条第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の二十に係る部分に限る

三百万円以下の罰金刑

三 号

第百八条第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第二十七条 又は第二十八条に係る部分に限る

第百八条の罰金刑

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。