外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

昭和二十四年政令第三百十一号
分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 01月24日 09時11分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、第九条第四項 及び第十条第一項の改正規定は、昭和二十四年十一月二十二日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この法律中附則第三項の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日