外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。

二 号

第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第五十五条の三第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

五 号

第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第五十五条の五第一項同条第二項 又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九 号

第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十三 号

第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。