次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十五条の三第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十五条の五第一項(同条第二項 又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。
第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。
第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。