外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第七十一条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

本人特定事項を隠蔽する目的で、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。