次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
号
二
号
第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者