外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第七十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者