外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第七十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

法人(第二十六条第一項第二号第四号 及び第五号第二十七条第十四項第二十七条の二第七項第二十八条第九項第二十八条の二第七項 並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第六十九条の六第二項

十億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

二 号

第六十九条の六第一項

七億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

三 号

第六十九条の七

五億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

四 号

第七十条の二

三億円以下の罰金刑

五 号

第七十条 又は前二条

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第六十九条の六 又は第六十九条の七の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

3項

第二十六条第一項第二号第四号 及び第五号第二十七条第十四項第二十七条の二第七項第二十八条第九項第二十八条の二第七項 並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。