法人(第二十六条第一項第二号、第四号 及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項 並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第六十九条の六第二項
十億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
第六十九条の六第一項
七億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
第六十九条の七
五億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
第七十条の二
三億円以下の罰金刑
第七十条 又は前二条
各本条の罰金刑