外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第七十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

一 号

の規定に違反して支払等をしたとき。

二 号

の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為 又は支払等をしたとき。

三 号

の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又はの規定に違反して支払等をしたとき。

四 号

の規定による支払等の禁止に違反して、又はの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をしたとき。

五 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による停止 又は制限に違反して、外国為替取引 又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。

六 号

又はの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。

七 号

又はの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。

八 号

の規定による資本取引の禁止に違反して、又はの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。

九 号

の規定に違反して経理したとき。

十 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたとき。

十一 号

又はの規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つたとき。

十二 号

の規定に違反して対外直接投資を行つたとき。

十三 号

の規定による変更 又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つたとき。

十四 号

又はの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。

十五 号

の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又はの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。

十六 号

の規定に基づく命令の規定による許可を受けないでに定める行為をしたとき。

十七 号

の規定による許可を受けないでの規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。

十八 号

の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。

十九 号

又はの規定による技術の提供を目的とする取引 若しくは技術記録媒体等輸出 若しくは国外技術送信 又は貨物の輸出の禁止に違反して取引 若しくは技術記録媒体等輸出 若しくは国外技術送信 又は輸出をしたとき。

二十 号

の規定による貨物の売買、貸借 若しくは贈与に関する取引 又は貨物の輸出の禁止に違反して取引 又は輸出をしたとき。

二十一 号

の規定による役務取引等の禁止に違反して、又はの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。

二十二 号

又はの規定によりみなして適用する場合を含む。)又は 又はの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十三 号

又はの規定によりみなして適用する場合を含む。)又は 又はの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、に規定する禁止期間中に対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十四 号

又はの規定によりみなして適用する場合 及び 又はの規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十五 号

又はの規定によりみなして適用する場合 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による変更 又は中止の命令に違反して対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十六 号

若しくは 又は 若しくはの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき 又は 若しくは 又は 若しくはの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二十七 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。

二十八 号

の規定に違反して、に規定する期間( 若しくはの規定により延長され、又はの規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をしたとき。

二十九 号

において準用するの規定に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。

三十 号

において準用するの規定による変更 又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。

三十一 号

の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。

三十二 号

の規定による貨物の輸出 又は特定技術の提供を目的とする取引 若しくは特定記録媒体等の輸出 若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出 又は取引 若しくは特定記録媒体等の輸出 若しくは情報の送信をしたとき。

三十三 号

の規定による貨物の輸出 又は輸入の禁止に違反して輸出 又は輸入をしたとき。

三十四 号

又はの規定による命令に違反したとき。

三十五 号

の規定により付した 若しくは 又はの許可の条件に違反したとき。

三十六 号

偽りその他不正の手段により 若しくはの規定に基づく命令 若しくは 若しくは 若しくはの規定に基づく命令 又はの規定に基づく命令の規定による許可 又は承認を受けたとき。

2項

前項第十六号に係る部分に限る)の未遂罪は、罰する。