外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第七十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第十八条の四第十八条の五第十八条の六第一項第二十二条の二第二項 及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。