外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号まで 及び第九号(第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものに限る。)に掲げる行為に限る。以下 この条 及び第二十九条第五項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。
この場合において、当該外国投資家は、財務大臣 及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。