外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第二十七条の二 # 対内直接投資等の届出の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号まで 及び第九号第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものに限る)に掲げる行為に限る。以下 この条 及び第二十九条第五項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による届出をすることを要しない。


この場合において、当該外国投資家は、財務大臣 及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。

2項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。

3項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

前二項に定めるもののほか第三項の規定による勧告の手続 その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

6項

特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項 及び第二十九条第五項の規定を適用する。

7項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで 及び第二十九条第五項の規定を適用する。