第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで 及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨 又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第二十二条の三 # 両替業務を行う者への準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正