外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第二十二条の三 # 両替業務を行う者への準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第十八条第二項から第四項まで第十八条の二から第十八条の四まで 及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨 又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く)を行う場合について準用する。