外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第二十五条 # 役務取引等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国際的な平和 及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造 若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者 若しくは非居住者 又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者 若しくは非居住者 又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる。

3項

経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。

一 号

第一項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき

同項の取引に関する次に掲げる行為

特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画 又は記録媒体(以下「特定記録媒体等」という。)の輸出

特定国において受信されることを目的として行う電気通信(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)による特定技術を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。

二 号

前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき

同項の取引に関する次に掲げる行為

特定国以外の外国を仕向地とする特定記録媒体等の輸出

特定国以外の外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信

4項

居住者は、非居住者との間で、国際的な平和 及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借 又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

5項

居住者は、非居住者との間で、役務取引(労務 又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)であつて、鉱産物の加工 その他これに類するものとして政令で定めるもの(第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該役務取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。


ただし次項の規定により主務大臣の許可を受ける義務が課された役務取引に該当するものについては、この限りでない。

6項

主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引(特定技術に係るもの及び第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借 若しくは贈与に関する取引(第四項に規定するものを除く)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。