外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第二十八条 # 特定取得の届出及び変更勧告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併 その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、事業目的、金額、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣 及び事業所管大臣に届け出なければならない。

2項

特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣 及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。


ただし、財務大臣 及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業目的 その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

3項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約 その他の国際約束で政令で定めるもの(以下 この項において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

5項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第三項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更 又は中止を勧告することができる。


ただし、当該変更 又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項 又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

6項

前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。

7項

第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項

特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項 及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。

9項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第七項まで 及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。