外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等 又は第三項に規定する特定取得を行うものをいう。
外国法令に基づいて設立された法人 その他の団体 又は外国に主たる事務所を有する法人 その他の団体(第四号に規定する特定組合等を除く。)
会社で、前二号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下 この号 及び次項第四号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主 又は総社員の議決権の数(同項において「総議決権」という。)に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人 又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下 この号 及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下 この号 及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下 この号 及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下 この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるもの その他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの 又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員 若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員 又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
前三号に掲げるもののほか、法人 その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人 その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下 この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの