経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目 又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第五十一条 # 船積の非常差止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正