外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第五十一条 # 船積の非常差止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目 又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。