外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第五十三条 # 制裁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引 若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出 若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。

2項

経済産業大臣は、貨物の輸出 又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く)に対し、一年第十条第一項に規定する対応措置(第四十八条第三項 又は前条に係るものに限る)に違反した者にあつては、三年以内の期間を限り、輸出 又は輸入を行うことを禁止することができる。

3項

第一項 又は前項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者(第一項に規定する第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者 又は前項に規定する貨物の輸出 若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反した者をいう。次項において同じ。)が個人である場合にあつては、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を営む法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項において同じ。)となることを禁止することができる。

4項

第一項 又は第二項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保するためにその者による当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる者として経済産業省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止することができる。

一 号

当該違反者が法人である場合

その役員 及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその役員であつた者 並びにその営業所の業務を統括する者 その他の政令で定める使用人(以下 この号 及び次号において単に「使用人」という。)及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその使用人であつた者

二 号

当該違反者が個人である場合

その使用人 及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその使用人であつた者