外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第五十二条 # 輸入の承認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

外国貿易 及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。