外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第五十五条 # 支払等の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

居住者 若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払 若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦 若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者 若しくは非居住者 又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等 又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等 又は資金移動業者を経由してするものとする。


ただし情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等 又は資金移動業者を経由しないで報告することができる。