外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第六章の二 報告等

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時50分


1項

居住者 若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払 若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦 若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者 若しくは非居住者 又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等 又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等 又は資金移動業者を経由してするものとする。


ただし情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等 又は資金移動業者を経由しないで報告することができる。

1項

居住者 又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き当該各号に定める区分に応じ、当該居住者 又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。


ただし第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。

一 号

第二十条第一号に掲げる資本取引

居住者

二 号

第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く

居住者

三 号

第二十条第三号に掲げる資本取引

居住者

四 号

第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約 又は対外支払手段 若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引

居住者

五 号

第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く

居住者

六 号

第二十条第二号第五号 及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)に係るもの

居住者

七 号

第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行 若しくは募集 又は本邦における外貨証券の発行 若しくは募集

居住者

八 号

第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行 又は募集

非居住者

九 号

第二十条第七号に掲げる資本取引

非居住者

十 号

第二十条第八号に掲げる資本取引

居住者

十一 号

第二十条第九号に掲げる資本取引

居住者

十二 号

第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産 又はこれに関する権利の取得

非居住者

十三 号

第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの

政令で定める居住者 又は非居住者

2項

銀行等、金融商品取引業者 及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者 及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。)は、前項第三号第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る第四項において同じ。)、第五号第十号 又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ 又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。

3項

銀行等、金融商品取引業者 及び届出者(第一項第四号 又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨 並びにその氏名 又は名称 及び住所 その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。以外の居住者が同項第四号 又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者 又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。

4項

前項で定める場合のほか、居住者が第一項第三号第五号第十号 又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ 又は代理をする者が銀行等、金融商品取引業者 又は電子決済手段等取引業者等であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。

5項

銀行等、金融商品取引業者、電子決済手段等取引業者等 及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者 及び電子決済手段等取引業者等については第一項 又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ 若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。


この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

6項

届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨 及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。

7項

第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧 その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。

1項

居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

一 号

第二十条第二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引

二 号

第二十条第十二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの

1項

外国投資家は、対内直接投資等 又は特定取得(第二十八条第一項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等 又は特定取得の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣 及び事業所管大臣に報告しなければならない。


ただし第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定により届け出た対内直接投資等 又は特定取得については、この限りでない。

2項

特定組合等が行う対内直接投資等 又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。

3項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等 又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項の規定を適用する。

1項

居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣 及び事業所管大臣に報告しなければならない。


ただし第三十条第一項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。

2項

前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等 その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない

1項

財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引 その他の取引 又は行為であつて我が国の国際収支 又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く)についての報告を求めることができる。

1項

この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行い、若しくは行つた者 又は関係人に対し、当該取引、行為 又は支払等の内容 その他当該取引、行為 又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。

1項

財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借 及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。

2項

財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関 その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。