居住者 又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者 又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
第二十条第一号に掲げる資本取引
居住者
第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。)
居住者
第二十条第三号に掲げる資本取引
居住者
第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約 又は対外支払手段 若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
居住者
第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。)
居住者
第二十条第二号、第五号 及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)に係るもの
居住者
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行 若しくは募集 又は本邦における外貨証券の発行 若しくは募集
居住者
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行 又は募集
非居住者
第二十条第七号に掲げる資本取引
非居住者
第二十条第八号に掲げる資本取引
居住者
第二十条第九号に掲げる資本取引
居住者
第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産 又はこれに関する権利の取得
非居住者
第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの
政令で定める居住者 又は非居住者