外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第五十五条の九 # 対外の貸借及び国際収支に関する統計

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借 及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。

2項

財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関 その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。