財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借 及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第五十五条の九 # 対外の貸借及び国際収支に関する統計
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関 その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。