外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第五十五条の五 # 対内直接投資等及び特定取得の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

外国投資家は、対内直接投資等 又は特定取得(第二十八条第一項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等 又は特定取得の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣 及び事業所管大臣に報告しなければならない。


ただし第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定により届け出た対内直接投資等 又は特定取得については、この限りでない。

2項

特定組合等が行う対内直接投資等 又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。

3項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等 又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項の規定を適用する。