この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行い、若しくは行つた者 又は関係人に対し、当該取引、行為 又は支払等の内容 その他当該取引、行為 又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第五十五条の八 # その他の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正