経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導 及び助言をすることができる。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第五十五条の十一 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正