外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第六章の三 輸出者等遵守基準

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引 又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。

2項

輸出者等遵守基準は、第二十五条第一項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術 又は第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項 その他当該取引 又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。

3項

前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術 又は第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供 若しくは特定国の非居住者への提供 又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和 及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。

4項
輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。
1項

経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

経済産業大臣は、前条の規定による指導 又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。