外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第六十九条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 号

第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。

二 号

第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をしたとき。

三 号

第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。

四 号

第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。

五 号

第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。

2項

前項第二号第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る)の未遂罪は、罰する。