外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第六十九条の四

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

財務大臣 及び事業所管大臣は、次の各号に掲げる対内直接投資等 又は特定取得の区分に応じ、当該対内直接投資等 又は特定取得が当該各号に定めるものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣外務大臣 その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない。

一 号

第二十七条第三項第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十七条第一項に規定する対内直接投資等 国の安全等に係る対内直接投資等

二 号

第二十八条第三項第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十八条第一項に規定する特定取得 国の安全に係る特定取得