外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第六十八条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行つた者 又はその関係者の営業所、事務所、工場 その他の施設に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2項

前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。