この法律 又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認 その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認 その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第六十六条 # 政府機関の行為
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正