外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第六十六条 # 政府機関の行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認 その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認 その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない