銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
一
号
二
号
三
号
第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等
当該許可を受けていること。
第二十一条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等
当該許可を受けていること。
その他この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により許可 若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引 又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等
当該許可 若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。