前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第十七条の三 # 資金移動業者への準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正