財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反して その顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は当該為替取引(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものを除く。)を行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、前条の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第十七条の二 # 確認のための是正措置等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。