銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払 又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払 又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法 その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一
号
二
号
自然人 氏名、住所 又は居所(本邦内に住所 又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日
法人 名称 及び主たる事務所の所在地