外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第十八条 # 銀行等の本人確認義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払 又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払 又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法 その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

一 号

自然人 氏名、住所 又は居所(本邦内に住所 又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日

二 号
法人 名称 及び主たる事務所の所在地
2項

銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うとき その他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下 この条 及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。

3項

顧客が国、地方公共団体、人格のない社団 又は財団 その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団 又は財団 その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。

4項

顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下 この項から第二十二条の三までにおいて同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客 又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。