外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第十八条の二 # 銀行等の免責

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

銀行等は、顧客 又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客 又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。