外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第十八条の五 # 資金移動業者への準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。