第十八条から第十八条の四までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。
この場合において、
第十八条第一項中
「顧客と」とあるのは
「顧客の」と、
「係る為替取引」とあるのは
「係る電子決済手段等の移転等」と、
「特定為替取引」とあるのは
「電子決済手段等移転等取引」と、
同条第二項 及び第三項、第十八条の二、第十八条の三第二項 並びに第十八条の四中
「特定為替取引」とあるのは
「電子決済手段等移転等取引」と
読み替えるものとする。