外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第十八条の六 # 電子決済手段等取引業者等への準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第十八条から第十八条の四までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。


この場合において、

第十八条第一項
顧客と」とあるのは
「顧客の」と、

係る為替取引」とあるのは
「係る電子決済手段等の移転等」と、

特定為替取引」とあるのは
「電子決済手段等移転等取引」と、

同条第二項 及び第三項第十八条の二第十八条の三第二項 並びに第十八条の四
特定為替取引」とあるのは
「電子決済手段等移転等取引」と

読み替えるものとする。

2項

電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等 又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき 及び銀行等 又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為を行うときは、当該銀行等 又は資金移動業者に対しては、第十八条から前条までの規定は、適用しない