財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで 又は前条第一項 若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第十八条の四 # 本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正