外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第十六条 # 支払等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

主務大臣は、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同一の見地から許可 又は承認を受ける義務を課した取引 又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者 若しくは非居住者 又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払 又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

2項

前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、支払が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可 若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引 又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者 若しくは非居住者 又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。

3項

前二項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払等が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可 若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引 又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者 若しくは非居住者 又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払 又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

4項

前三項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該二以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。


この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

5項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により、取引 又は行為を行うことにつき許可 若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可 若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引 又は行為に係る支払等をしてはならない。