外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第十六条の二 # 支払等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。)がその顧客の支払に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等(次の表の上欄に掲げる者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る電子決済手段等の移転等(同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものを除く)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等 又は資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものその他政令で定めるものを除く)について、その全部 若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。以下 この条、第五十五条の三第二項 及び第五十五条の九の二第一項第一号において同じ。
電子決済手段の移転(当該電子決済手段の移転が 次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合 その他政令で定める場合に限る。)又は資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為
当該電子決済手段等取引業者の顧客が 次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から 外国へ向けた支払を除く。
当該電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該電子決済手段等取引業者の 他の顧客
他の電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該 他の電子決済手段等取引業者の顧客
当該電子決済手段等取引業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該外国電子決済手段等取引業者の顧客との間で行う支払等
電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ。
銀行法第二条第十七項第一号に掲げる行為
信用金庫電子決済等取扱業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ。
信用金庫法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為
信用協同組合電子決済等取扱業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ。
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号に掲げる行為
暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下 この条 及び第五十五条の三第二項において同じ。
暗号資産の移転(当該暗号資産の移転が 次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合 その他政令で定める場合に限る。
当該暗号資産交換業者の顧客が 次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から 外国へ向けた支払を除く。
当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の 他の顧客
他の暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該 他の暗号資産交換業者の顧客
当該暗号資産交換業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等