夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

昭和三十一年法律第百五十七号
分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時41分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条まで及び附則第三項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置

1項
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担 若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項 及び第三条第一項 並びに附則第四項 並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担 又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一から三まで
四 号
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。