大学等における修学の支援に関する法律

# 令和元年法律第八号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、 育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。