この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、 育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。
この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校 及び専門課程を置く専修学校(第七条第一項 及び第十条において「専門学校」という。)をいう。
この法律において「学生等」とは、大学の学部、短期大学の学科 及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年 及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生 並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。
この法律において「確認大学等」とは、第七条第一項の確認を受けた大学等をいう。