大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)

大正十五年法律第六十号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
最終編集日 : 2023年 01月31日 10時52分

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1項
本法施行前刑法第二百八条第一項又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ本法ニ該当スルモノハ本法施行後ト雖告訴アルニ非サレハ其ノ罪ヲ論セス
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条 及び第三条の規定 並びに次項の規定 及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止 及び処罰に関する条約 又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項

刑法第四条の二の規定 並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条 及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約 並びに戦地にある軍隊の傷者 及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者 及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約 及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律による改正後の刑法第三条の二の規定 並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項 及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。


ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

2項

この法律の施行の日が犯罪の国際化 及び組織化 並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち

暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第一項 及び第一条ノ三第一項の改正規定中 「第一条ノ三第一項」とあるのは、「第一条ノ三」と

する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条 及び第四条から 第七条までの規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日

# 第四条

1項

新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から 第六条までに係る部分に限る)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る)の規定 及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。